あなたの「はてな?」にお答えする 真野開発の不動産用語集
不動産の購入や売却を検討されている方、賃貸物件をお探しの方に、そんな方々にお役立ていただけるよう、 聞き慣れない不動産の専門的用語から、「耳にしたことはあるけれど、どういう意味?」という不動産に関連する 用語をご紹介・解説いたします。
●「瑕疵担保責任」とは
●「基準地価格」とは
●「公示価格」とは
●「路線価」とは
●「建築条件付土地」とは
●「セットバック」とは
●「建ぺい率」とは
●「容積率」とは
●「ローン特約」とは
●「期限の利益の喪失」とは
「瑕疵担保責任」とは
「売買物件の隠れた瑕疵=通常の状態では分からない様な欠陥」の修復等の責任を負うことです。
通常は買主が瑕疵を知ったときから1年間の責任期間ですが、特約として物件の引渡しから2カ月程度とすることが多いいようです。(ただし、不動産業者が売主の場合には引渡しから2年以下とすることは原則として無効です。)
尚、売主が買主に告知したものについては隠れた瑕疵ではなくなるため、責任の対象になりません。
「基準地価格」とは
国土利用計画法施工例に基づいて、都道府県が標準的な地点を選び、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年7月1日(地価調査)のその土地の価格(1㎡あたり)を決めて、公示するものです。
「公示価格」とは
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、標準的な地点を選び、不動産鑑定士等の鑑定評価をもとに、毎年1月1日のその土地の価格(1㎡当たり)を決めて公示するものです。
「路線価」とは
税務署から発表されるもので、道路に対して、その道路沿いが〇〇円/㎡と評価する価格です。
主として相続税等の算出基準となるものです。公示価格等とは異なり、道路ごとに評価がなされていますので、売却時の評価の参考にします。
「建築条件付土地」とは
土地の売主又は売主の指定する者と一定期間(一般的には3カ月)以内に建築の請負契約を締結することを条件に売買される土地です。
前記期間内に請負契約が締結されない場合には土地売買契約は解除となり、支払済みの金員は全額返還されます。
「セットバック」とは
建物を建築するには敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
この敷地が接している道路の幅員が4m未満のときには原則として道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることが必要となります。これをセットバックといい、この部分は私有地ではありますが道路とみなされることになります。
「建ぺい率」とは
建築基準法で、敷地内に適度の空地を確保することによって、通風、採光などを確保すること、及び火災の際、延焼の防止を図る目的に規定したものです。
建ぺい率=建築物の敷地面積に対する建築面積の割合
(建ぺい率の割合は、用途地域の種別に応じ最高限度が決められています。)
「容積率」とは
容積率は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る目的に規定したものです。
「ローン特約」とは
ローンの申し込みは契約後である為、買主が住宅ローンを利用して購入する場合に予定の住宅ローンが借入できなくなると大変困ります。
そこで契約後に予定していた住宅ローンの借り入れが不可能になった場合には、契約を解除できる条項を事前に契約書に盛り込むことをローン特約と言います。
但し、ローン特約を交わしていても、虚偽の申請などによりローン借入れが不可になった場合等は、契約を白紙解除出来ない場合もあります。
「期限の利益の喪失」とは
例えば2,000万円を25年(300回払い)・毎月10日払いにてローンを組みました。
期限とは分割(300回払い)で毎月10日までに支払う返済日の事です。
利益とは返済期日に滞りなく支払う事により債権者から一括の請求は求められませんが、しかし滞納すると25年という期限がなくなり、債権者から一括弁済を求められます。
期限の利益の喪失となる滞納期間は各金融機関によって異なりますが3~6回と言われています。